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文化財事項
指定内容 |
市指定遺跡 |
指 定 |
昭和48年3月5日 |
記号番号 |
文伊教文第26号 |
所有者管理者 |
同聚院 |
所 在 地 |
伊勢崎市曲輪町14−10 |
初 期 地 |
当初より |
形 状 |
南から見て右が関当義 左が関重嶷の墓碑で凡そ地上から約120cmである。重嶷の方がわずかに高い。 |
年 代 |
近世 |
江戸時代 |
関当義 享保18年(1733)〜文化元年(1804)72歳
関重嶷 宝暦6年(1756)〜天保7年(1836)81歳 |
書誌事項
分類番号 |
書 名 |
バーコードNO |
所 在 場 所 |
K224イ |
伊勢崎藩老衆と事蹟の一考察 14〜18頁 當義 |
101817944 |
調査・書庫・境(郷) |
K210グ |
伊勢崎藩老衆と事蹟の一考察 20〜22頁 重嶷 |
101817944 |
調査・書庫・境(郷) |
K682レ |
伊勢崎市史 通史編2 579〜580頁 |
101811757 |
一般・調査・書庫 |
K224イ |
群馬の墓めぐり 86頁 |
101800962 |
一般・調査 |
K291ワ |
伊勢崎郷土誌 102〜103頁 |
101801850 |
一般・調査・書庫 |
書誌注記 |
重嶷の著書としては、『伊勢崎風土記』(「群馬県資料集 第2巻 風土記編 U」 3〜159頁)なとがある。市指定重要文化財「15 関重嶷著『伊勢崎風土記』ほか2点」参照。 |
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