建築計画のお知らせ・様式(群馬県) |
当サイトでは、ショッピングモール等の商業施設を始め、様々な建物や施設の建設風景を掲載しています。 その中で、建物によっては、現地に立つ「建築計画のお知らせ」の標識を紹介しています。この標識の設置義務は都道府県ごとの指導要綱に示されていますので、ここに、群馬県の例を群馬県庁の公式サイトに掲載している内容を一部抜粋・要約して掲載します。 |
群馬県建築物の建築計画事前公開及び電波障害防止に関する指導要綱第一章 総則(目的)第一条 この要綱は、建築物の建築計画事前公開及び電波障害の防止に関し、その取扱いについての方針を定め、未然に紛争を防止し、居住者の利便と都市機能の秩序維持を図ることを目的とする。(用語の定義)<略>第二章 建築計画の事前公開(適用範囲)第三条 この章は、次の各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合に適用する。一 建築物の地上階数が、四階以上のもの ニ 建築物の最高高さが、十五メートル以上のもの (表示板の設置)第四条 建築主は、法第六条第一項の規定による確認申請書(以下「確認申請書」という。)を提出するまでに、表示板(別記様式第一号)を当該建築物の敷地内において、前面道路から見やすい場所に設置しなければならない。2 前項の表示板は、工事完了まで維持しなければならない。 <以下略> (注意)太字と赤字は当サイト管理人が設定しました。 |